大壽堂鼎 第三章 竹島紛争 2

大壽堂鼎 『領土帰属の国際法』 東信堂(1998)


第三章 竹島紛争


2 歴史的事実


 竹島は今日、韓国で独島と呼ばれているが、かつては干山島、または三峯島と呼ぱれていたといい、あるいは後の時代に、子山島、芋山島とも記録されたという。これに対して、わが国では昔、松島の名で知られており、また、一九世紀におけるヨーロッパ人の航海によって、リアンクール島、ホーネット島の名を与えられたことは既に見た通りであるが、右のリアンクールをなまって、りやんこ島の名でも親しまれてきた。このように、竹島にはおよそ一〇個ほどの名称が存したことになるが、このうち、韓国の古い文献にあらわれている干山島、三峯島に関する記述が、現在の竹島のことを指すものであるかどうかは、竹島を古くからの領土だと主張する韓国の立場にとって、決定的に重要である。*01

 李朝時代に国家が編纂した地誌に干山島、三峯島の名が見えるのは事実である。一四五四年刊行の「世宗実録地理志」の江原道蔚珍県の条に、「干山・武陵二島は、県の真東の海中にあり、二つの島の距讐は遠くなくて、天気が晴明であれば互いに望見することができる」と記録されている。ここにいう武陵島とは、高麗時代から使用していた欝陵島の別称であって、蔚珍から東方の海中には欝陵島と竹島以外には他の島がなく、しかも、この2島は晴天の時には、互いに望見できるから、右の干山島は竹島に間違いがないというのである。1531年刊行の「東国輿地勝覧」にも、江原道蔚珍県の条に、子山島、欝陵島の名が見え、その注には、「一に武陵といい、一に羽陵ともいう。二県は県の真東の海中にある」と記されている。また、三峯島については、「成宗実録」巻七二、成宗七年(一四七六年)の条に、永興の人、金自周の一行が、この島を望見した記事が載っている。*02

 このようにして、韓国は、竹島を最初に発見したのは韓国人であり、これが江原道蔚珍に付属した韓国領土であることは明白な事実であると主張している。これに対して、日本政府は、右の文献に出ている干山島や三峯島が今日の竹島であるという主張を疑問とし、むしろ、これらの島は欝陵島そのものにほかならないと反論する。その根拠は、韓国が引用している「世宗実録地理志」の干山・武陵の記事には、ひきつづいて、「新羅の時、干山国と称した。一に欝陵島と云う」とあり、また、「新増東国輿地勝覧」の注に、「一説に干山・欝陵は元来同じ島である」と述べられている点である。さらに、「成宗実録」の三峯島の記事には、朝鮮本上から軍役や租税を逃れた流民がこの島に多く移住するとあるが、この島が多数の人の常住できない竹島であるはずがない、とする。李朝末に著わされた「文献撮録」に至っては、欝陵島には三つの峯がある故に三峯島ともいうのであり、干山、羽陵、武陵等は皆、音の訛りであるとして、これらの島が、いずれも同一のものであることを説明している。

 欝陵島はもと于山国として独立していたが、六世紀のはじめ新羅に服属し、その後、高麗にも朝貢をつづけ、11世紀に東女真の侵冠を受けて滅亡した。*03
 韓国は、干山国と干山島とは別物であって、欝陵島と今日の竹島である千山島とで干山国が形成され、爾来、竹島は欝陵島の属島として統治されてきたという。もし子山島が欝陵島の別名でないとしたなら、国名は欝陵国または武陵国とするのが自然で、属島の名が国名と一致するのは不可能ではないが不自然である。それはさておいても、韓国が引用している文献の記事は、干山島を今日の竹島と断定する確実な証拠にはなり難い。「新増東国輿地勝覧」の巻頭にある「八道総図」および巻四四「江原道」の地図には、干山島が鰺陵島とほぽ同じ犬きさで、欝陵島と朝鮮本土との中間に画かれている。干山島が竹島であるならぱ、爵陵島の東側でなけれぱならない。*04
 これをもってしても、当時干山島に関する明確な知識をもって、本文の記述がなされたとは思えない。また、たとえ朝鮮人が最初に竹島を発見したとしても、これを実際に経営したことを示す資料はない。金自周も、三峯島を望見しただけであって、上陸することすらできなかったのである。

 さて、欝陵島は朝鮮時代に入り、高麗末の流民が多く潜入したので、これを取締るため、一五肚紀のはじめに空島とする政策がとられた。爾来、欝陵島は一八八一年に至るまで、約四五〇年にも及ぶ長い期間、朝鮮政府により空棄の地とされたのである。韓国はこれをもって領土権の放棄ではないとしているが、少なくとも一七世紀の來に日本との間に「竹島一件」が起って以後、三年に一度捜討官が派遣されることになるまでの三百年間は、事実上放棄されていたのではないかと疑われる。この空島時代に日本人が欝陵島に赴くようになった。「太宗実録」巻34には、一四一七年に「倭子山武陵に冠す」とあるが、朝鮮政府は日本人の渡来を知りながら、なんら取締ろうとしなかった、そこで日本人の渡航はいよいよ盛んになり、欝陵島は全く日本人の漁採地と化するに至った。*05
 一六一四年になって、朝餅の東莱府使と日本の対州藩主との間に、欝陵島の帰属間題をめぐる応酬がなされたが、交渉は発展せずに終った。

 今次の竹島紛争において、日本政府は、一六一八年(元和四年)に伯者国米子の町人、大谷甚吉、村川市兵衛の両名が、藩主松平新太郎(池田光政)を通じて幕府から欝陵島渡海の免許を受け、その後、毎年爵陵島に赴いて漁業を行ない、そこで得たアワピ(竹島アワビとして珍重された)を幕府に献上するのを常としていた事実を援用している。大谷、村川両家の欝陵島経営はその後妨害もなく、約八○年間つづいたが、その間、竹島は、隠岐を経て欝陵島に赴く途中の寄港地として、漁携地とLて利用されていたのであり、そのことについては、一六六七年の「隠州視聴合紀」をはじめ、具体的な記録がある。そのうち、犬谷九右衛門の「竹島渡海由来記抜書控」によれぱ、一六一八年に幕府から竹島(薗陵島)を拝領し、毎年同島において漁猟や伐木を行なっていたが、竹島渡航の途上にある松島(今の竹島)についても、竹島と同様幕府から拝領し、以後竹島渡海の往還に寄港し、海鹿漁油の採取などを行なっていたとある。*06
 そこで、犬谷らは、単に欝陵島や竹島へ渡海する許可を幕府から得ていただけでなく、これを拝領して自己の所有に帰しているという意識のもとに行動していたことがうかがわれるのである。

 もし大谷・村川が真に間題の島々を幕府から拝領したのならぱ、幕府は自己の支配が及ぱない土地を拝領させるわげにはいかないから、領有の自覚をもっていたことになる。ところが、免許状には単に渡海を許可する旨が書いてあるだけで、拝領させるという文言はない、韓国側はこの点をとらえ、当時における日本政府の渡海免許は、外国貿易の許可にほかならないのであって、この事実をもってしても、竹島が朝鮮の主権下にあったことを日本人が承知していたと反論する。しかし、渡海免許をこのように一律に理解することは正しいであろうか。ルソンのような明らかに外国へ赴く渡海免許と、欝陵島や竹島のような無人島へのそれを同一視することができるだろうか。もし幕府が当時、竹島(欝陵島)や松島(竹島)を外国領だと承知していたならば、将軍家光が鎖国令を発して外国貿易を禁止した一六三九年には、これらの島に対する渡海免許を取消していたはずである。ところが、事実は、朝鮮との間に紛争が生じる一六九六年に至るまで欝陵島への渡航を禁止していないし、それ以後も、竹島への渡航は禁じていないのである。

 鬱陵島をめぐって朝鮮との間に紛争が起ったのは、それまで日本人が毎年同島に出漁して、平穏に操業していたのに、1892年(元禄五年)に至り、はじめて多数の朝鮮人に遭遇し、トラブルを生じたことをきっかけとする。翌一六九三年、幕府は朝鮮人の鬱陵島出漁禁止を朝鮮側に申し入れるよう、対州藩主宗対馬守に訓令し、ここに宗氏と朝鮮政府の代表との間に交渉が開始された。最初、朝鮮側では、三百年空棄の地をめぐって、日本と争うのは好ましくないとの有力意見もあったが、日本側がこれについての明確な保証を得ようとしてさらに追及したため、かえって朝鮮側の態度を硬化させた。そこで、今度は逆に幕府が消極的になり、日本人の欝陵島出漁禁止を決定することになった。*07
 かくして、一六九六年一月、幕府は犬谷、村川両家にこの旨を言い渡し、翌年には朝僻政府に右の決定を通告して、事件が落着した。これが元禄の竹島一件である。

 このように、幕府は元禄九年に欝陵島への渡航を禁じたが、今日の竹島への渡航をも禁止したわけではなかった。ところが、韓国は、その際、欝陵島のみでなく、竹島が朝鮮に属することをも日本側に認めさせたと主張する。韓国のこの主張は、「粛宗実録」第三〇巻の粛宗二二年(一六九六年)九月の部にある東葉の漁民安竜福に関する記事にもとづいている。それによると、安竜福は爵陵島で日本人を見てこれを難詰し、さらに松島(竹島)に赴いて、日本人にその島も自国領であることを告げ、退去させたとある。安はそれから隠岐経由で伯者藩に行って交渉し、その結果、日本側は両島が朝鮮に属することを認めた、というのである。これに対して、日本政府は、「粛宗実録」の記事は、安竜福が帰国後、備辺司に取調を受けた際の供述によったものであり、その内容には虚偽が多いとして、信愚性を疑っている。日本側に残されている安竜福渡来の記録によると、安は一六九三年に欝陵島で日本人に捕えられ、松島(竹島)を経て伯者へ連行されたのであり、その後、対馬経由で朝鮮に送り帰された。安竜福は一六九六年の六月、欝陵島、隠岐を経て再び日本に来たが、その時は、既に1月に幕府が欝陵島渡航禁止を通達しており、日本人は同島へ行っていない。安は幕府の渡航禁止の決定から何カ月も後に日本に来たのであって、右の決定は安の交渉の結果ではない。*08
 このように見ると、安竜福は不法出国者として当局の追及にあい、罪を免れるために、3年前の経験をとりまぜて、誇大な虚偽の陳述をなしたのではないかという疑いがもたれる。のみならず、安は欝陵山両島監税将などと称したといわれるが、朝鮮政府にはそのような官職はないし、政府から委任を受げて日本に来たのでもなく、不法出国の廉をもって、帰国後、流刑に処せられている。このような全くの私人の行動をもって韓国の支配権行使と見ることはできない。

 ところで、安竜福の言動にどのような価値を認めるかは別として、その時まで、朝鮮ではせいぜい謎の島にすぎなかった竹島が、実際に視認されたことはたしかであろう。しかし、その後も、朝鮮では鬱陵島を依然とLて空島とし、渡島を禁じていたから、それより遠い竹島へ行く者があったとは考えられない。また竹島一件後、朝鮮政府は三年に一度、欝陵島へ捜討官を派遣して取締っているが、竹島をも視察したという記録はない。
 これに反し、わが国では、欝陵島渡航禁止後も、竹島に関して明確な認識があった。宝暦年間(自一七五一至一七六三)に編纂された「竹島図説」には、「隠岐国松島」という表現により、また、一八〇一年の「長生竹島記」にも、松島を「本朝西海の果て」として、いずれも松島(竹島)の日本領なることを示している。地図でも、長久保秋水が一七七五年に作製した「日本輿地路程全図」をはじめ、江戸時代中期以降のものには、竹島を画いて日本領としている例が多い。とくに、島取藩主池田家旧蔵の「竹島図」は、一七二四年に幕府の命によって作製L、提出されたものの控であるが、きわめて正確に竹島の地理を伝えている。*09
 一八三六年に、浜田の回船間屋、会津屋八右衛門が禁令を犯して鬱陵島に渡航し、そのため死刑に処せられたが、その判決文中に、「松島へ渡海の名目をもって竹島へ渡り」という文言があり、竹島(鬱陵島)渡航禁止後も松島(竹島)への渡海は、なんら間題とならなかったことを示している、

 明治に入って、日本人は再び海外へ進出するようになった。そして、当時まだ空島であった欝陵島へも渡航して、伐木に従事した。一八八一年(明治一四年)、朝鮮の捜討官がこれを発見して政府に報告したので、朝鮮政府は日本政府に抗議を行ない、その結果、日本は欝陵島の朝鮮領であることを確認して、日本漁民の同島渡航を禁じた。朝鮮政府が従来の空島政策を変更し、この島を開拓することに決したのはこの時である。そして、申萸錆教授は、欝陵島の開拓と同時に、独島も朝鮮の所宥になったと述べられている。*10


 斡国は、独島(トクト)の呼称は離れ島の意味によって名づけられ、また、慶尚南道の方言で石をトクというところから、石島という意でトクトと呼ばれたといっている。申教授によると、「多分、一八八一年に欝陵島を開拓した以後、欝陵島の住民がこのように命名したよう」である。*11
 そして、独島の名がはじめて文献にあらわれるのは、竹島が日本に正式偏入された翌年の一九〇六年である。右のような事晴から、竹島が一八八一年以後一九〇六年までのわずかな期間に、韓国人に知られるようになったと推察できるだろう。しかし、干山島、または安竜福のいわゆる子山島が竹島だとしても、それが独島の名称と結びつかないのであって、両者の間には明らかな断絶があることを知らなけれぱならない。これに対して、わが国では、松島の名称が竹島に入れかわった事情は、前節で述べたように、はっきり追跡できる。すなわち、竹島の認知に関しては連続性があるのである。このことは、明治一〇年に書かれた外務省記録局長渡辺洪基の意見書によっても証明しうる。

 右に述べた明治一四年の伐木事件の直前、明治四年から一一年にかけて、日本人で外務省や東京府に、欝陵島の開拓願や渡航願を出す者があいついだ。このうち、竹島の名を用いたものは、その竹島が鬱陵島を指すことが明らかであったので不許可になったが、他はシーポルトの誤認にもとづいて作製されたヨーロッパ製地図によったのか、内容は鬱陵島のことでありながら松島の名を用いていたので、その点を明確にする必要があった。渡辺局長の考証は、古くからわが国で竹島といわれているのが、欝陵島であり、松島と称しているのが、ヨーロツバ製地図にいうホルネツトロックスであることを明らかにしたものである。そして、ここで注意しなけれぱならたいのは、その竹島(欝陵島)が朝鮮に属し、松島(竹島)が日本に属することをはっきり述べていることである。*12
 また、一八八一年に鬱陵島の朝鮮領なることを確認した際にも、竹島をも朝鮮領であるとは決して承認していない。


 一八九七年(明治三〇年)頃、隠岐の島民が竹島でアシカの群棲しているのを発見し、その五、六〇頭を僕殺して内地に持ち帰り、相当の利益を得たことから、これを伝え聞いた隠岐島民の間で、一九〇三年(明治三六年)以後、竹島でのアツカ捕獲競争が行なわれた。ところが、濫獲の結果、このままの状態がつづくとアシカが絶滅する危険があらわれた。そこで、漁民の一人、中井養三郎が、明治三七年九月二五日、「りやんこ島領上編入並二貸下願」を内務、外務、農商務三犬臣に提出し、同島を本邦領土に編入するとともに、一〇年間同人に貸下げるよう願い出た。政府は、島根県の意見を徴した内務大臣の請議にもとづき、明治三八年(一九〇五年)一月二八日の閣議で、同島を竹島と命名して本邦所属とし、島根県所属隠岐島司の所管となすことを決定し、これを告示するよう島根県知事に訓令した。この訓令にもとづいて、島根県知事は明治三八年二月二二日、県告示をもって、竹島が島根県の所管と定められたことを公示し、同時に、隠岐島庁に対して、竹島がその所管と定められた旨指令した。そして、同年八月には島根県知事松永武吉が、また、翌年三月には島根県第三部長神田由太郎の一行が、それぞれ竹島を実地に調査した。神田部長はその帰途、欝陵島に立寄り、欝陵郡守沈輿沢と面会し、日本領に正式編人された竹島を視察してきた旨告げ、竹島で捕獲したアシカ一頭を贈った。*13
 沈郡守はこの模様を韓国政府(一八九七年に朝鮮は国号を韓と改めている)に報告したが、なんらの措置もとられなかった。

 竹島は島根県隠岐島司の所管に編入された一九〇五年の五月、隠岐島司の上申にもとづき、面積弐拾参町参拾参畝歩の官有地として土地台帳に掲載された。また、島根県は同年四月、漁業取締規則を改正して、竹島のアシカ漁業を許可制とし、同年六月、中井養三郎ら四名の出願を許可した。中井らは右許可にもとづき、竹島漁猟合資会杜を設立し、同年度より事業を開始した。その後、竹鳥の漁業権は八幡長四郎の名義に移り、同島のアシカ猟、アワピ、ワカメ等の採取は、消長はあったけれども、昭和一六年、戦争によって中止されるまで硫けられ、免許者からは毎年土地使用料が国庫に納入された。その間、数次にわたって、竹島の漁業に関する規則は改正されている。一九四〇年八月、竹島は舞鶴鎮守府へ海軍用地として引継がれたが、この海軍用地はひきつづき八幡に使用が許可され、その際、鎮守府司令長官は、同島使用心得を記した命令書を交付した。このようにして、竹島に対する日本政府の実効的支配は、第二次大戦の終了に至るまで平穏につづけられた。そして、一九四五年一一月、国有財産法施行令第二条により、竹島は再び犬蔵省に移管されたのである。


 *01 竹島の歴史に関する日韓両国の見解の相違については、森田芳夫「竹島領有をめぐる日韓両国の歴史上の見解」、『外務省詞査月報』二巻五号が、要領よくまとめている。
 *02 金自周の言として記録されているのによれぼ、同年九月二五日、西方へ七、八里ほどのところに三峯島を望見すると、北方に三石が列立し、次に小畠があり、次に岩石が列立し、次に中島があり、中島の西方にまた小島があるが、すべて海水が流れ通り、島の間に人形のようなものが三〇ほど並んで立っているので、恐ろしくなり、島に行けず、島形を描いてきた、とある。高麗大学校の申教授は、この記述が今の竹島をそのまま描いたものであって、島の間に見える人形のようなものとは、多分アシカを誤認したものであろう、とされる。印萸鏑「独島の来歴」、『思想界』一九六〇年八月号(外務省北東アジア課訳による)。
 *03 川上前掲書 三三・三四頁。
 *04 森田前掲論文 一〇・一一頁。
 *05 川上前掲責 三五頁。
 *06 田村前掲責 二頁。
 *07 川上前掲書、四六頁。
 *08 森田前掲論文、一一・一二頁、
 *09 同右、七頁の図参照。なお、朝日新聞昭和四〇年一〇月二八日夕刊に掲載された、田川孝三「二つの竹島」にも、この地図の正確さが強調されている。
 *10 申前掲論文。
 *11 同右。
 *12 川上前掲書、二八・二九頁。
 *13 この時、沈郡守は遠来の労を謝し、贈物に対して謝辞を述べた、と日本政府は主張しているが、韓国政府はこの事実を否定している。



  • 最終更新:2010-03-07 07:26:21

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