日本外務省の独島領有権主張に対する反駁文

1 日本が古くから独島の存在を認識していた主張に関して


 日本の主張

  ・ 日本は古くから独島の存在を認識していた。
  ・ 経緯線を投影した日本図として最も代表的な長久保(ながくぼ) 赤水(せきすい) の「改正日本輿地(よち) 路程(ろてい) 全図」(1779年初版)等日本の各種地図や文献から確認できる。

 日本の主張の虚構性

  ・ 「改正日本輿地路程全図」では、私撰地図として1779年の原本には鬱陵島と独島が朝鮮本土とともに彩色されずに、経緯線の外に描かれており、日本の領域外の島として認識されている。
  ・ なお、日本海軍省の「朝鮮東海岸図」(1876年)のような官撰地図等はむしろ独島を韓国の領土に含ませている。
  ・ 1696年、徳川幕府が日本漁民の鬱陵島への渡海を禁じた後から、両島に対する認識が薄まり、独島を「松島」や「リヤンコ島」、「ランコ島」、「竹島」等様々な名称で呼ぶなど混乱しており、地理的位置も完全に忘れるようになった。

▲ <資料1>日本海軍省の朝鮮東海岸図(1876年):日本海軍省は独島を朝鮮の属島として記している。
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2 韓国が古くから独島を認識していたという主張に関して


 日本の主張

  ・ 韓国が古くから独島を認識していたという根拠はない。
  ・ 韓国側が主張する于山島(ウサンド)が独島だということを裏付ける明確な根拠がなく、于山島は鬱陵島の別名か仮想の島である。

 日本の主張の虚構性

  ・ 独島は鬱陵島から肉眼でも見えるので、鬱陵島に人が住み始めた時から認識することができた。このような認識の結果、「世宗実録地理誌」(1454年)や「新増東国輿地勝覧」(1530年)、「東国文献備考」(1770年)、「萬機要覧」(1808年)等韓国の数多くの政府官撰文書には独島が明確に記されている。
  ・ 特に「東国文献備考」(1770年)、「萬機要覧」(1808年)等には「鬱陵島と于山島はいずれも于山国の領土であり、于山島は日本のいう松島である」と明白に記録されている。松島は当時日本人のいう独島のことである。于山島が独島であることを明確に示している。
  ・ 2005年日本隠岐諸島で発見された安龍福関連調査報告書である「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一券之覚書」には、安龍福が携帯した地図を参考にして鬱陵島と独島を朝鮮の江原道に付属する島として明記されている。(下記の<資料5>を参照)
  ・ 今日と異なり、地図作製技術の不足により、古地図の中、独島の位置や大きさを間違って描いたものがあるが、これが独島の存在を認識しなかったという証拠になるわけではない。
  ・ 韓国の古地図は官撰地図であれ、私撰地図であれ、常に東海に二つの島、すなわち、鬱陵島と独島を一緒に描いていることから、独島の存在を明確に認識していたことを示している。

▲ <資料2> 鬱陵島から見た独島:独島は鬱陵島から肉眼観測ができる。
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3 日本が17世紀半ばには独島の領有権を確立したことに関して


 日本の主張

  ・ 日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として独島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、独島の領有権を確立した。
  ・ 江戸初期(1618年)、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛両家は、同藩主を通じて幕府から鬱陵島への渡海免許を受け、鬱陵島での独占的漁業をし、採集したあわびについては幕府に献上した。独島は鬱陵島に渡航するための航行の目標として、途中の船がかりとして、またあしかやあわびの漁獲の好地として自然に利用されるようになった。

 日本の主張の虚構性

  ・ 渡海免許は、内国島への渡航には要らない文書であるため、これはむしろ日本が鬱陵島・独島を日本の領土として認識していなかったことを裏付けている。
  ・ 17世紀半ばの日本古文書である「隠州視聴合記」(1667年)には「日本の西北境界は隠岐国である」と記録されており、日本人自らが独島を自国の領土から除外している。
  ・ 1877年、日本国家最高機関である太政官は、17世紀末の韓・日間の交渉結果を踏まえ、「…審議書において竹島(鬱陵島)以外の一島(独島)の件について、日本は関係がない事を心得るべし」という指令文を作成し、独島が日本の領土ではないということを公式的に認めた。
  ・ 一方、日本外務省も「朝鮮国交際始末内探書」(1870年)で「竹島(鬱陵島)と松島(独島)が朝鮮付属になっている始末」という報告書を出し、松島(独島)が韓国の領土であることを自ら認めた。

▲ <資料3> 朝鮮国交際始末内探書(1870):日本外務省文書で、鬱陵島と独島が朝鮮の領土であることを明らかにした。
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4 独島への渡航は禁止していなかったという主張に関して


 日本の主張

  ・ 日本は、17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止したが、独島への渡航は禁止しなかった。
  ・ 1696年、鬱陵島周辺漁業をめぐる韓・日間の交渉の結果、幕府は鬱陵島への渡航を禁じたが、独島への渡航を禁じなかった。これは当時から日本が独島を自国の領土だと考えていたことは明らかだ。


 日本の主張の虚構性

  ・ 17世紀末、日本幕府政権が鬱陵島への渡航を禁止する際、「竹島(鬱陵島)以外、鳥取藩に付属している島はあるのか」という江戸幕府の質問に対し、鳥取藩は「竹島(鬱陵島)、松島(独島)はもちろんのこと、その他付属している島はない」と回答し、鬱陵島と独島が鳥取藩所属ではないことを明らかにしている。
  ・ なお、日本資料(大谷家文書)に出る「竹島(鬱陵島)内の松島(独島)」(竹嶋内松嶋)、「竹島近辺松嶋」などの記録からよく分かるように、「独島は鬱陵島の付属島嶼」と見なされている。従って、1696年1月、鬱陵島渡海禁止措置には独島渡海禁止も当然含まれていた。
  ・ 渡海禁止措置以降、日本での独島名称をめぐる混乱は、日本が独島への渡航はおろか、独島のことを認知すらしていなかったことを立証している。

▲ <資料4> 日本太政官指令文(1877年):日本明治政府の国家最高機関である太政官は、17世紀末、日本幕府の下した鬱陵島渡海禁止措置等を根拠に、「…審議書において竹島(鬱陵島)以外の一島(独島)の件について、日本は関係がない事を心得るべし」と内務省に指示した。
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5 安龍福の供述内容に関して


 日本の主張

  ・ 韓国が自国の主張の根拠として用いている安龍福の供述内容には、多くの疑問点がある。
  ・ 安龍福の渡日活動は、自分の不法渡日罪を減ずるため誇張したもので、日本の記録にも見合わないため事実ではない。


 日本の主張の虚構性

  ・ 安龍福の渡日活動に関しては、朝鮮の備邊司(ビビョンサ)でも徹底した調査が行われたので、それを記録した朝鮮の官撰書記録が真実ではないという日本側の主張は受け入れがたい。
  ・ また、日本の記録にないものが朝鮮の記録にあるからといって朝鮮の記録が間違っていると判断するのは、日本側の独断に過ぎない。
  ・ 安龍福の渡日活動は「粛宗実録」や「承政院日記」、「東国文献備考」等の韓国の官撰書と、「竹島紀事」や「竹島渡海由来記抜書控」、「異本伯耆志」、「因府年表」、「竹島考」等の日本文献に記録されている。
  ・ 安龍福の活動により、鬱陵島・独島に関する論議が日本で行われ、結果的に両島を朝鮮の領土として認めることになった。
  ・ 日本側は安龍福事件により、両国間に領土問題が浮き彫りになると、1695年、鬱陵島・独島が鳥取藩に帰属した時期を聞く江戸幕府の質問に対し、「鳥取藩に属していない」という鳥取藩の回答があった。
  ・ 1696年1月に下された幕府の渡海禁止令は、同年8月米子住民に伝達され、その間、米子住民が独島に渡ることはできたため、同年5月鬱陵島で日本人に会ったという安龍福の供述を偽りと見なす日本側の主張は妥当ではない。
  ・ 2005年日本で発見された安龍福関連調査報告書である「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一券之覚書」の後半部には安龍福が携帯した地図を参考にして朝鮮八道の名前を記述しているが、鬱陵島と独島が江原道に所属していることを明記している。これは当時安龍福が独島を朝鮮の領土だと供述したことを明白に立証している。

▲ <資料5> 1696年の安龍福関連調査報告書:安龍福の2回目の渡日の際の活動を記録した文書で竹島(鬱陵島)、松島(独島)が江原道に属している朝鮮の領土であることを明記している。
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6 1905年島根県への編入に関して


 日本の主張

  ・ 日本政府は、1905年、独島を島根県に編入して、独島を領有する意思を再確認した。
  ・ 島根県隠岐島民の中井養三郎の独島の領土編入出願を受けた日本政府は1905年1月、閣議決定によって独島を領有するという意思を再確認し、同年2月、島根県知事は独島が隠岐島司の所管となったことを告示するとともに、当時の新聞にも掲載され、広く一般に伝えられた。
  ・ 日本は独島を官有地台帳に登録し、アシカの捕獲を許可制にし、1941年第2次世界大戦によって中止されるまで、アシカの捕獲を続けた。
  ・ 1900年「大韓帝国勅令第41号」の「石島」を独島と見るには疑問点がある。仮に疑問が解消されたとしても、韓国が独島を実効的に支配した事実はない。

 日本の主張の虚構性

  ・ 独島が日本の固有領土であり、1905年に編入させたという主張は、理屈に乏しい。その主張が事実であれば、他の固有領土に対しても同じ編入措置を取るべきである。
  ・ 自国の領土に対して領有するという意思を再確認したというのは、国際法上あり得ない弁明に過ぎず、そういう前例もない。
  ・ なお、1950年代以降、日本の外交文書などを見ると、1905年編入措置について、初めは「無主地の先占」と主張したが、後には「領有する意思の再確認」に言い換えたのは、それほど根拠に乏しいという証拠である。
  ・ 1905年の島根県編入措置は、日露戦争中、韓半島(朝鮮半島)侵略過程で行われたものであり、すでに確立した大韓民国の独島領有権に対して行われた不法かつ無効の措置である。
  ・「大韓帝国勅令第41号(1900年)」を通じ、独島の行政区域を再編する等韓国の独島に対する領有権は確固たるものであった。従って、1905年当時、独島は無主地ではなかったため、日本の独島編入措置は、国際法上、不法である。
  ・ 韓国は日本の措置について気付いて、即時「独島が韓国の領土である」ことを再確認したものの(1906年)、乙巳勒約(1905年11月)によって外交権が奪われた状態だったため、外交的抗議の提起ができなかったのである。
  ・ 独島編入出願を出した中井養三郎は最初、独島が韓国の領土であることが分かり、日本政府を通じ韓国に賃貸請願書を提出しようとした。しかし、海軍省と外務省官吏(肝付兼行、山座円次郎)などにそそのかされ、領土編入出願を出したのである。
  ・ 当時内務省官吏(井上書記官)は、「韓国の領土という疑いのある、無用の暗礁を編入する場合、我らを注目している外国の諸国に日本が韓国を併呑しようとするとの疑いを膨らませる」とし、独島の領土編入出願に反対した。
  ・ 大韓帝国勅令第41号(1900年)は、それ自体が、独島に対する韓国の実効的支配の証拠を明確に示している。
  ・ 鬱陵島周辺島嶼の地理的現況と独島を「ドクソム(石島:ドルソム)」と呼んだ鬱陵島住民の生活像を考えると、「石島」が独島だということは、疑いの余地がない。
  ・ 1947年の鬱陵島開拓民(洪在現)の証言及び1948年の独島爆撃事件等から分かるように、1905年以前だけでなく、その後も独島は継続して、鬱陵島住民の漁路作業地として利用された。

▲ <資料6> 大韓帝国勅令第41号(1900年):大韓帝国は「石島」(独島)を鬱陵郡の管轄区域として規定している。
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7 戦後連合軍の措置に関して


日本の主張

  ・ 対日講和条約(サンフランシスコ平和条約)起草過程で、韓国は日本が放棄すべき領土に独島を含めるよう要請したが、米国は独島が日本の管轄下にあるとして拒否した。
  ・ 1951年、対日講和条約において日本がその独立を承認し、全ての権利、権原及び請求権を放棄した「朝鮮」に独島が含まれていない事実は米国記録公開文書などでも明らかにされている。


 日本の主張の虚構性

  ・ 当初、米国は独島を韓国の領土として認めたが、米国の一時的な態度の変化は、日本のロビーによるものである。
  ・ 日本が、南クリル列島(北方四島)をロシアの領土として認めた対日講和条約の条項を拒否し、明示的規定のない独島が自国の領土として確定されたというのは、論理的な一貫性のない主張である。
  ・ 連合国総司令部は、日本占領期間中、別途の特定の命令を下したことはなく、連合国総司令部訓令(SCAPIN)第677号を適用し、対日講和条約締結直後、日本政府も当時、独島が日本の管轄区域から除外されたことを確認した。
  ・ 1951年10月、日本政府は対日講和条約に基づいて日本の領域を表示した「日本領域図」を国会衆議院に提出したものの、その地図にはっきりと線を引いて独島を韓国の領域として記した。
  ・ SCAPIN第677号は、独島を鬱陵島とともに、日本の統治対象から除外される地域として規定した。
  ・ SCAPIN第677号:3.この訓令の目的から、日本の範囲に含まれる地域として日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、約1千の隣接小島嶼と定義する。日本の範囲(約1千の隣接小島嶼)から…除かれる地域として.鬱陵島、リヤンコ岩(Liancourt Rocks;独島)…などである。
  ・ 連合国が第2次世界大戦以降、対日講和条約の締結まで独島を日本から分離し、取り扱ったのは、カイロ宣言(1943年)およびポツダム宣言(1945年)などにより確立した連合国の戦後処理政策を実現したものである。
  ・ 要するに、独島は日本の本格的な領土侵奪戦争である日露戦争の中、“暴力と貪欲によって略取された”韓国の領土であるため、日本が放棄してしかるべき地域であった。
  ・ 独島は戦後連合国の決定により、日本から分離されて米軍統治下にあったものの、国連決議を受け、1948年8月15日、大韓民国政府が樹立されると、他の全ての島とともに韓半島の付属島嶼として韓国に返還された。対日講和条約はこれを確認したことに過ぎない。

▲ <資料7> 日本領域図(「対日講和条約」(毎日新聞社編、1952):対日講和条約締結直後、日本政府も当時、独島が日本の管轄区域から除外された事実を確認している。
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8 米軍の独島爆撃訓練区域指定に関して


 日本の主張

  ・ 独島は、1952年、在日米軍の爆撃訓練区域として指定され、日本の領土として扱われていたことは明らかだ。
  ・ 日米行政協定に基づき、在日米軍の使用する爆撃訓練区域の一つとして独島を指定するとともに、外務省にこれを告示した。

 日本の主張の虚構性

  ・ 米空軍は韓国の抗議を受け、独島を爆撃訓練区域から即刻解除し、その事実を韓国側に公式的に通告してきた。また、独島が、その頃設定された韓国の防空識別区域(KADIZ)内にあり、日本の防空識別区域(JADIZ)外にあったということも、独島が韓国の領土であることを前提に行われた措置であることを改めて確認させている。
  ・ 独島で操業中だった韓国住民の被害にも関わらず、独島を爆撃訓練区域に指定したことや、1952年当時、繰り返し行われた独島爆撃など全てのことが、日本の仕掛けによるものだということは、日本議会での発言内容を見ると、簡単に分かることができる。

 ・ 次は、1952年5月23日、衆議院外務委員会において、島根県出身の山本議員と石原外務次官との間の発言内容である。
   ・ 山本議員:「今回、日本の駐屯軍の演習地指定に当たり、独島周辺が訓練区域に指定されれば、その(独島)領有権を日本のものとして確認されやすいという考えから、外務省が訓練区域指定を望んでいるのか、その点についてお話聞かせてください。」
   ・ 石原次官:「大体そういう発想から多様に推進しているようです。」

▲ <資料8> 独島遭難漁民慰霊碑の除幕式(1950年6月8日):独島現地で慶尚北道知事が出席した中、1948年独島爆撃事件により犠牲になった韓国漁民のための慰霊碑除幕式が行われている。
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9 韓国の独島に対する実効的支配に関して


 日本の主張

  ・ 韓国は独島を不法占拠しており、日本は厳重に抗議している。
  ・ 韓国による独島占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国が独島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない。


 日本の主張の虚構性

  ・ 日本は、どの時期にも独島に対する領有権を確立したことがなく、日本の主張はむしろ独島に対する大韓民国の領土主権を侵害する一方的かつ不法的なものに過ぎない。
  ・ 日本が独島領有権の確保を意図したのは、1905年の措置によるものであり、大韓民国は、すでにその前から独島に対する領有権を確立した。

  ・ 「世宗実録地理誌」(1454年)や「萬機要覧」(1808年)、「大韓帝国勅令第41号」(1900年)などの韓国政府文書や、江戸幕府の「渡海禁止令公文」(1696年)や明治政府の「朝鮮国交際始末内探書」(1870年)、「太政官の指令文」(1877年)などの日本政府文書や、SCAPIN第677号、第1033号(1946年)の連合国総司令部の公式文書は“独島が韓国の領土であること”を明らかにしている。

▲ <資料9> 「萬機要覧」(1808年):「鬱陵島と于山島(独島)が全て于山国の領土」と記録されている。
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10 国際司法裁判所への付託提案に関して


 日本の主張

  ・ 日本は独島領有権に関する問題で、国際司法裁判所に付託することを提案しているが、韓国はこれを拒否している。
  ・ 日本政府は1954年9月、1962年3月に国際司法裁判所に付託することを提案したが、韓国側がこれを受け入れなかった。


 日本の主張の虚構性

  ・ 日本は、釣魚島(日本名:尖閣列島)と南クリル列島(日本名:北方四島)に対しては国際司法裁判所への付託を拒否しているが、独島だけに対しては付託を主張する矛盾した態度を見せている。
  ・ 独島は、日本帝国主義による韓半島侵略過程で侵奪されたが、取り戻した歴史の地である。独島は明白な大韓民国の領土であり、国際司法裁判所に付託するいかなる理由もない。唯一の望ましい解決策は、日本が侵略の歴史に基づいた独島領有権主張を中断することだけである。

▲ <資料10> 未来志向の韓日関係の試金石、独島
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/了/

  • 最終更新:2009-03-03 15:00:30

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