独島は国際法上韓国の領土

独島は国際法上韓国の領土

投稿者:pparichock 2008/ 9/10 17:01 メッセージ: 17067
これは ritiarno さんの 1 に対する返信です


次は『独島学会(www.dokdoinkorea.com)』の独島問題 111門 111答の内容だ.

連合国最高司令部は数ヶ月の調査後に 1946年 1月 29日 '連合国最高司令部指令(SCAPIN : Supreme Command Allied Powers Instruction) 第677号'を発表した.
SCAPIN 第677号の第3条で独島(Liancourt Rocks,竹島)は日本領土で分離除かれた.


すなわち連合国最高司令部は 1946年 1月 29日 SCAPIN(連合国最高司令部指令) 第677号として '独島'(リアングクルソム,竹刀)を元々の主人である韓国で返還することに決めて日本から分離したのだった.

連合国最高司令部は当時国際法の上の合法的機関だったので,連合国最高司令部が '独島'を原住人である韓国(当時米軍政)に返還して韓国領土で決めたことは国際法の上效力を持つのだった.これは次の SCAPIN 第677号の部属地図でも明らかにするように表示されている.

大韓民国は 1948年 8月 15日政府樹立と同時に米軍政から韓半島と独島などを引受受けて韓半島と独島などを韓国領土にしたし,韓国の独島領有は 1946年 1月 29日国際法の上合法的に再確認になったことだったし,1948年 8月 15日から同時に実效的支配を再びするようになったのだった.

第 96 門 - 日本政府はその後 SCAPIN 第677号は連合国最高司令部の最終決定ではないのでこの時 '独島'(竹刀)を韓国に最終返還したし日本から最終分離したと思うことができないと抗議したと言うのに,果してそうなのか?


答: SCAPIN 第677号で強調されたことはそれぞれ国家利益を追い求める複雑微妙した連合国たちの利害関係の中で他の連合国が異意を申し立てる場合に備えてこれが '最終的決定'ではなくこれから必要ならば修正することができるという修正可能性を開いておいたことに過ぎない.

それでは必要な修正を加える時はどのようにするか?SCAPIN 第677呼弟5組で,この指令に含まれた '日本の正義(the definition of Japan)'は彼に関して他の特定の指令がない限りも見た連合国最高司令部で発する他のすべての指令覚書き命令に適用されると言って,SCAPIN 第677号の日本領土正義に修正を加える時には連合国最高司令部が必ず他の特定の他の番号の SCAPIN(連合国最高司令部指令)を発しなければならないし,そうではない限り SCAPIN 第677号の規定は '日本の正義'が未来にも適用されることをはっきりと明らかにした


独島は国際法上韓国の領土2
投稿者:pparichock 2008/ 9/10 17:03 メッセージ: 17068

これは ritiarno さんの 1 に対する返信です
すなわち,SCAPIN 第677号の規定を '独島'に適用すれば,第3条で '独島'を日本領土で分離して韓国領土で鬱陵島と済州島とともに返還するが,第5条で '独島'の日本領土で分離と韓国領土への返還に修正を加えようとする時には必ず連合国最高司令部が違う番号の特定の指令を渤海は修正することができると言うし,第6条ではこのような (第5弔意) 前提で '独島'の日本領土での分離と韓国への返還は連合国政策の '最終的決定'ではないと見られる規定したのだった.

そうするので '独島'を日本政府の主張のように日本領土で編入しようとすれば必ず連合国最高司令部が違う特定の (したがって他の番号の) SCAPINを発表して '韓国に返還した独島を今度は日本に領土編入する]と言う要旨のジリョングムンが発表されればこそ成り立つことができるようになったのだった. 

第 97 門 - 連合国最高司令部はその後 SCAPIN 第677号を修正して韓国領土で返還した '独島'を日本領土で返還するというふうの他の特定の SCAPINを発表したのか?連合国最高司令部が '独島'に関してもしも他の番号の特定 SCAPINを発效したことはないか?


答連合国最高司令部は 1946年 1月 29日 SCAPIN 第677号を発表して '独島'を日本から政治上行政上分離して韓国に返還した以後 1952年解体されるまで '独島'を日本領土で帰属させるという内容の他の特定の SCAPINを発表した事がない.

したがって独島は国際法の上に 1946年 1月 29日 SCAPIN 第677号によって韓国領土に再確認されて,今日まで国際法の上の合法的支配が続いているのだ.

連合国最高司令部が '独島'に関して発表した SCAPINがもう一つあるのに,彼の内容は大韓民国の独島領有をもっと保障するのだった.

第 98 門 - 大韓民国の独島領有をもっと補強するまた一つの SCAPINはどれか?それの SCAPIN 第677号との関係はどうか?


答 SCAPIN 第 1033号だ.

連合国最高司令部は 1946年 6月 22日 SCAPIN(連合国最高司令部指令) 第 1033呼弟 3組で日本人の漁業及び捕鯨業の許可区域(通り名メがドライン)を設定したが,その b項で日本人の船舶及び乗務員は今後北緯 37度15分,東京 131度 53分にいるリアングクル岩(独島,竹刀--引用者)の 12海里以内に近付くことができなくて,また 同島にどんな接近もできないと規定して,日本人の 独島 接近を厳格に禁止した.

独島は国際法上韓国の領土3
投稿者:pparichock 2008/ 9/10 17:05 メッセージ: 17069
これは ritiarno さんの 1 に対する返信です


これは連合国最高司令部が '独島'とその領海,近接水域を韓国(当時米軍政)の領土と領海に再確認して日本人の独島への接近は勿論であり独島周辺 12海里領海と近接水域にも入って行くことができないように禁止して '独島'が韓国領土なのを重ねて明確に再確認したのだった.

このように国際法の上の合法機関としての連合国最高司令部は SCAPIN 第 677号と第 1033号によって '独島'が韓国(当時米軍政)の領土で日本領土ではないことを明確に決めて再確認したのだった.そして 1948年 8月 15日大韓民国政府が樹立されると大韓民国が米軍政から独島を他の韓半島領土とともに引受,受け付けたのだった.

だから大韓民国の独島領有は SCAPIN 第 677号と SCAPIN 第 1033号によって国際法の上でも独島は韓国領土なのを明確に再確認受けたのだった.

第 101 門 - 日本政府は 1951年 9月 8日アメリカを含めた 48個連合国と日本が署名した 対日本講和條約の第 2条で,日本は韓国の独立を承認して済州島巨文島鬱陵島を含む韓国に対するすべての権利権原及び請求権をあきらめると規定したが,この株部門に '独島'が含まれて表示されていないので '独島'は日本領土と主張しているというのに,この問題はどうか?日本政府の主張は成立されることができるか?


答 - 全然成立されることができないのだ.連合国側は前でも説明したところのように連合国最高司令部が 1946年 1月 29日 SCAPIN(連合国最高司令部指令) 第 677号によって '独島'を日本領土から除いて韓国に返還しながら,一昨日 5組でこの決定を修正しようとする時には必ず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を発しなければならないとはっきりとした.

これを '独島'の場合に適用すれば,万である連合国が SCAPIN 第 677号の決定を修正して例えば日本から除いて韓国に返還した独島を修正して日本に部属させるという '修正'を加えようとする時は連合国側が他の特定の指令を発するとか彼にあたる名文規定をしなければならないようになっているのだ.

ところで連合国最高司令部は 1952年解体されて日本が再独立するまでそういう他の特定の指令を発表しなかったので '独島'は相変らず連合国側も韓国領土で認めて国際法が保障する韓国領土になっているのだ.

日本側はこれをよく分かって 1951年 対日本強化条約下書き作成の時猛烈なロビーを展開して一焚く '独島'を日本領土に含ませて名門規定を下書きするまで成功してから最終段階で連合国側がこれを削除して他の特定の SCAPINにあたる連合国側の名文規定による '修正'に失敗した.

独島は国際法上韓国の領土4
投稿者:pparichock 2008/ 9/10 17:07 メッセージ: 17070
これは ritiarno さんの 1 に対する返信です


だから 1951年サンフランシスコで締結された 対日本講和條約で '独島'を日本領土に含ませるという内容の名文規定がない限り,連合国側は '独島'を韓国領土で認めたのがなって,日本は国際法の上 '独島'に対して領有権を主張することができないのだ.

だから 1951年連合国の 対日本講和條約の条約文は連合国が独島を日本領土で認めたのが全然ではなくて,返って反射的に SCAPIN 第 677号がずっと有效なの '独島'が韓国領土なのがずっと認められたのだ.


第 104 門 - 連合国の 対日本講和條約第 6~9次下書きで '独島'を日本領土に含んで日本領土で表示しようとする日本側の活動とここに同調したアメリカ人たちの活動はどんなに阻止されたのか?当時大韓民国外務省はこれを沮止するために積極活動したのか?


答 - 他の連合国がアメリカの '修正案'に同調しなかったから日本側のロビーの結果で '独島'を日本領土に含ませて表記しようとするアメリカ(及び日本)の試みは阻止された.

連合国の 対日本講和條約はアメリカだけが担当するのではなく他の連合国も下書きを作成することができるし,連合国側 48個国の同意署名を受けると成立されることができるようになっていた.しかし第 8次下書き(独島を日本領土で '修正' 表示)を見たオーストラリア及びイギリスの質問に対してアメリカは "独島を日本領土と解釈する"と言う答弁書を送ったにもかかわらず上の両国はアメリカの '修正'に同意する文書を送って来なかった.

ニュージーランドとイギリスはアメリカの '修正'に同意しないで,独島を韓国領土で見る見解を婉曲に迂迴的に表示しながら,日本周辺にあるどんな島も株券紛争の所持を残してはいけないと強調して,アメリカの '修正' 提案と説明に同意をしなかった.だけでなくイギリスは自国独自的な 対日本講和條約下書きを何回も作るようになった.

そして結局アメリカとイギリスの合同下書き(1951年 5月 3日城中)で,独島を日本領土条項にも入れないで,韓国領土条項にも入れないのに,'独島'という名前を初めから連合国の 対日本講和條約皆で取り外してしまう下書きを作って合意署名するようになったのだった.



しかし SCAPIN 第 677調剤 5項によって 独島を日本領土と '修正'して銘記すればこそ問題が発生するの '独島'の名前を日本領土に含ませて銘記することができなければ国際法の上に '独島'は SCAPIN 第 677条によって相変らず韓国領土に再確認されることなので,日本のロビー失敗とイギリスオーストラリアニュージーランドのアメリカ '修正案'に対する同意留保は大韓民国の独島領有に反射的利益を与えたのだった.

だけでなく大韓民国は 1948年 8月 15日独立国家に建国されて同じ年 12月 12日には韓半島の唯一合法政府として国連(UN)から承認受けて,もう国際法の上合法的に独島を領有していた.

独島は国際法上韓国の領土5
投稿者:pparichock 2008/ 9/10 17:09 メッセージ: 17071
これは ritiarno さんの 1 に対する返信です


一方で日本は 1951年 9月 8日連合国の 対日本講和條約と 1952年 4月 28日のこの条約醗酵で韓国より 4年遅く 1952年には再独立するようになった.だからアメリカを立てた日本側のロビーがたとえ成功して 1951年 9月の連合国の 対日本講和條約に韓国領土である独島をイルボンヤングトラック '修正'して名門で成功する場合にも韓国政府の同意が必要な境遇に置かれるようになった.

何故ならば大韓民国は主権国家としてもう '独島'を 1946年に国際法の上に正当に再法人受けて領有していたし,連合国の 対日本講和條約には署名しない第3者(第3国)であったため,'独島'の所有移動に対する所有権国家大韓民国の同意と署名が必ず必要な事だったからだった.

ところで 1951年の連合国の 対日本講和條約では '独島'が日本領土という記録を名門で条約文に記録夏至さえできなかったから,日本が独島領有権を承認受けたと主張する根拠は全然どこにも存在しないのだ.

日本はアメリカを立てて猛烈なロビーをして第 5次下書きまで独島を韓国領土と 明文で記録したことを削除するのに成功したし第 6次下書きから第 9次下書きまでは名門で '独島'(竹刀)が日本領土という記録を名門に変えて記録するにも成功したが,イギリスニュージーランドオーストラリアなど他の連合国の同意を受けることができなくて結局最終条約文ではこれを削除して '独島'がすべての項目でも削除されるのに至って日本の試みは失敗に帰るようになったのだった.

大韓民国は外務省の消極政策で独島を失うとか領土紛争に巻き込まれて入って行く所だ日本とアメリカロビーの失敗で反射的利益を得るようになって,1946年 1月 29日連合国最高司令部の SCAPIN 第 677好意 '独島'を日本領土から除いて韓国領土で返還した決定がずっと效力を持って国際法的正当性を持つようになったことだった



  • 最終更新:2010-03-11 15:27:11

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